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平安時代中期

延喜・天暦の治~醍醐天皇・村上天皇の治世~

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公平な人事が行われ、学問が興隆した時代。

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醍醐天皇の時代

延喜の治とは

醍醐天皇の治(897年~930年)を延喜の治という。

これは当時の年号の「延喜」をとったもの。
延喜という年号は三善清行ふみよしきよゆきによって
901年が辛酉の年にあったことから改元された。

延喜の荘園整理令

902年に
院宮王臣家と称される
権門勢家の私的大土地所有を限する
最初の荘園整理令を出す。

この内容自体は特別新しいものではなかったが、
それまで出されていた法令を集成したことに意気込んだことに意義がある。

この年に最後の班田収受が行われた。
藤原時平が醍醐天皇の勅を奉じて出した。
勅旨田禁止がうたわれた。

しかし、諸国の国務の妨げにならないものは認める
という例外規定により、荘園の公認を意味してしまった。

『古今和歌集』撰上

905年『古今和歌集』が撰上される。『古今和歌集』は最初の撰上和歌集。

  • 紀貫之(きのつらゆき)
  • 紀友則(きのとものり)
  • 河内躬恒(おおしこうちのみつね)
  • 壬生忠岑(みぶのただみね)

その後

古今和歌集以後、和歌は漢詩とともに宮廷行事のなかでも重要な地を占めるようになる。歌合せなどが盛んに開催されるようになる。また、勅撰和歌集も相次いいで作られ、その勅撰和歌集らを総称して、三代集、八代集という。

三善清行の意見封事十二箇条

914年、三善清行は醍醐天皇に「意見封事十二箇条」(いけんふうじー)を提出。

律令制が弛緩した結果、地方政治の混乱ぶりが酷くなっていることを指摘。
その対策として12箇条にまとめて律令再建案を密封して提出。
意見を密封して提出したので、意見封事という。

この指摘の世界への復帰はもはや不可能だった。
延喜の治の時代は律令体制質時代でもあった。

「 臣、去にし寛平五年に備中介に任ず。かの国の下道郡(しもつみち)に邇摩(にま)の郷有り。ここにかの国の風土記を見るに、皇極天皇の六年に、大唐蘇定方、新羅の軍を率ゐ済を伐つ。・・・天皇筑紫に行幸したまひて、将に救の兵を出さむとす。・・・路に下道郡に宿したまふ。一郷を見るに戸邑甚だ盛なり。天皇詔を下し、試みにこの郷の軍士を徴したまふ。即ち勝兵二万人を得たり。天皇大に悦びて、この邑を名付けて二万郷と曰ふ。・・・天平神護年中に・・・戸籍を数えしに、わづかに課丁千九百余人有りき。貞観の初めに、・・・七十余人有りしのみ。延喜十一年に、かの国の介藤原公利、任満ちて都に帰りたりき。清行問ふ。「邇摩郷の戸口、当今幾何ぞ」と。公利答へて云く、「一人も有ること無し」と。

『本朝文粋』三善清行の意見封事十二箇条・考資料

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朱雀天皇の時代

朱雀天皇の時代は醍醐天皇や村上天皇とはい、
摂関の地位が置かれる。

摂関の地位にあったのは藤原時平の弟・藤原平。
朱雀天皇の時代に幼少の天皇を補助するのが摂政(せっしょう)。
成人の天皇を後見するのが関白(かんぱく)であるとこの時代に決まった。

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村上天皇の時代

村上天皇の治世(946年〜967年)を天暦の治という。

『乾元大宝』鋳造

本朝十二銭/皇朝十二銭、
最後の貨幣である乾元大宝けんげんたいほうが958年に鋳造される。

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