唐の均田制では、丁男(ていだん・21~59歳の男)中男(ちゅうだん、ちゅうなん・16~20歳)一代に対し、
口分田(北魏~隋までの露田)を80畝(ぼ)支給し、丁男に税を課し、
永業田(代々世襲・作物は主に桑、隋までの桑田)を20畝、計100畝。
世襲売買が認められていた。官位によって異なる面積だったが、
多いものでは1万畝あったらしい。
州県制
隋で始まり、郡を廃止して州が県を直接統治し、後の唐で確立。
租庸調制
租は丁男あたり、粟(ぞく)2石、
庸は年間20日ほどの労働(または1日あたり絹などは3尺、布は3尺7寸5分で代納)、
調は綾・絹・絁2丈と綿3両、または麻布2丈5寸と麻3斤を納めるものである。
府兵制
西魏に始まる。
唐では各地に折衝府を設け、
丁男の3人に1人の割合で府兵を選び、
なお服属勤務中は租庸調を免除されたが、武器・衣服は自腹だったので、
負担は非常に重かった。
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