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軍国主義の時代

大日本帝国と国家総動員法と戦時統制

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~1939年までは未だ日本は中とだけ戦争中です。

それでも国民経済は疲れ、
国民生活も厳しいものになりました。

も総力戦のために、
国民を統制する法律を次々出します。

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第1次近衛文麿閣の統制

臨時資金調整法(1937年)

戦時における金融統制を行う法律です。
軍需産業や生産力拡充に優先的に融資させる法律。

輸出入品等臨時措置法(1937年)

貿易に関する物資を統制する法律。

は輸出入品だけではなく、
需給調整を要する物資については
政府がその輸入の制限・禁輸ができる法律。

配給・使用・消費・生産・価格まで、
令事項に入りるのであります。

その他の法律

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平沼騏郎内閣

賃金統制令(1939年)

国家総動員法に基づく勅令。

別に初任給を公定

  • 地域
  • 男女別
  • 業別
  • 業種別
  • 年齢別
  • 経験別

の賃金公定がすすむ。

米国配給統制法(1939年)

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阿部信行内閣の統制

価格等統制令

国家総動員法に基づく勅令。

1939年9月18日価格を据えおいて、値上げを禁止。

公定価格を実施。

奢侈品等製造販売制限規則(1940年)

政府は1940年7月6日、奢侈品等製造販売制限規則を公布し、翌7月7日より実施しました。

これは「不要不急」の
「奢侈贅沢品」の製造や販売を制限や禁止したもの。

消費物資への購買力をおさえ、
貯蓄を増やし、
政府発行の公債を買い入れさせようとする
政策を表していた。

この七・七禁止令により、
たとえば、ダイヤ・ルビー・サファイア・などの宝石類は全面的に製造と販売禁止。

250円以上の裾模様の高級和服、130円以上のオーダーメイドの背
35円以上の靴、50円以上のひな、200円以上のタンスなどの販売が禁止された。

1円=2000円ぐらい。

その他

  • 賃金臨時措置令(1939年)
  • 小作料統制令(1939年)

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