収入源である公領
前回の、
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により、
貴族や寺社の所有する荘園と、
国司が支配する公領(こうりょう/国衙領/こくがりょう)に
わかれました。
律令税制の崩壊
国家財政は租庸調を基本とする
律令税制でやってきていました。
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班田制が崩壊したために、
収入源が減っていってしまいました。
しかしながら、
荘園の数はどんどん増えています。
荘園の増加により、
荘園に比べて
公領は減っていってしまいました。
打開のための荘園公領制
そんな税制が減っていっている現状を打破するために、
政府は地方に目を付けました。
国司に徴税権を与えて、
公領から税金を納めることを義務づけました。
世界史でいうなどをはじめとする封建社会の到来です。
この権利と義務の関係をもつことが、
封建制のはじまりです。
徴税請負人となった国司は、
公領からあがってきた官物や臨時雑役といった
新しい税を徴収するようになりました。
しかも、自分で税率も
自由に設定できます。
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にも記述したように、
藤原元命(ふじわらのもとなが)のような
悪吏も登場します。
官物
官物(かんもつ)とはなんでしょうか?
いわば年貢のことです。律令税制の租にあたります。
臨時雑役
臨時雑役(りんじざつやく)とは、
公事・夫役のことです。
国司の公領支配
国司は、徴税事務を円滑に進めるために、
公領を郡・郷・保に分けました。
国司はそれぞれのブロックに
郡司(ぐんじ)・郷司(ごうじ)・保司(ほうじ)という
役人を置きました。
彼らがそこで徴税請負人となるのです。
律令制度では、
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のように、
国・郡・里が置かれていました。
里は8世紀に郷に改められました。
郷がいくつかあつまったのが、
郡です。
郡と郷は地域的な編成として、
区分されました。
郡と郷とはちがう
特別な地を保に設定したのです。
徴税人物と豪族
郡司などの役職やポストには、
開発領主などの在来豪族が任命されました。
彼らは田堵(たと)や地主クラスの有力豪族でした。
徴税権をもつ在庁官人でした。
つまりまとめると、
開発領主=在地領主=豪族=郡司・郷司・保司=在庁官人
でした。
ちがう視点から見ると
呼び方がかわっただけで、
同じ人たちです。
先生と教師と教員と教育公務員ぐらいの違いだと思ってください。
荘園公領制
公領制ははじまったものの、
荘園制も生きています。
荘園はあいかわらず、
貴族や寺社勢力がもっています。
権門勢家がもっていますね。
現地で在地領主として徴税したのが
荘官でした。
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対して、公領も存在するわけです。
一つの国に、荘園と公領という2つの制度が併用されることになりました、
この領有体制を荘園公領制といいます。
この体制が完全に確立するのは、
鳥羽上皇のころです。
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