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平安時代後期

荘園公領制~1国2制度~

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収入源である公領

前回の、

平安中期の地方政治の混乱~荘園の爆増と国司の行政官→徴税請負人への変質~
荘園制度編荘園とは地方豪族や有力農民が、9世紀後半までに院宮王臣家と組んで、開墾した自らの田(墾田)のこと。荘園をどんどん増やしていった。荘園の変遷初期荘園(墾田地系荘園)8世紀から9世紀にかけての荘園を初期荘園といいます。初期荘園は墾田地...

により、
貴族や寺社の所有する荘園と、
国司が支配する公領(こうりょう/国衙領/こくがりょう)に
わかれました。

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律令税制の崩壊

国家財政は租庸調を基本とする
律令税制でやってきていました。

律令国家の税制
民衆の管理戸籍・計帳政府は、全国の人民を戸籍(こせき)・計帳(けいちょう)に登録することによって、律令体制を末端にまで浸透させようとした。参考内部リンク改新の詔を参考戸籍戸籍は,戸を単位として人民一人一人を詳細に登録したもの。6年毎に作られ...

班田制が崩壊したために、
収入源が減っていってしまいました。
しかしながら、
荘園の数はどんどん増えています。
荘園の増加により、
荘園に比べて
公領は減っていってしまいました。

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打開のための荘園公領制

そんな税制が減っていっている現状を打破するために、
政府は地方に目を付けました。
国司に徴税権を与えて、
公領から税金を納めることを義務づけました。
世界史でいうなどをはじめとする封建社会の到来です。
この権利と義務の関係をもつことが、
封建制のはじまりです。

徴税請負人となった国司は、
公領からあがってきた官物臨時雑役といった
新しい税を徴収するようになりました。
しかも、自分で税率も
自由に設定できます。

悪吏
悪吏とは受領(ずりょう)の中で、巨利をあげるために強欲な振る舞いを行った人。任地で郡司や有力農民から暴政を訴えられるケースがしばしばあった。大宰大弐(だざいだいに)藤原惟憲(ふじわらのこれのり/963~1022)「随身の珍宝はその数を知らず...

にも記述したように、
藤原元命(ふじわらのもとなが)のような
悪吏も登場します。

官物

官物(かんもつ)とはなんでしょうか?
いわば年貢のことです。律令税制の租にあたります。

臨時雑役

臨時雑役(りんじざつやく)とは、
公事・夫役のことです。

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国司の公領支配

国司は、徴税事務を円滑に進めるために、
公領を郡・郷・保に分けました。

国司はそれぞれのブロックに
郡司(ぐんじ)・郷司(ごうじ)・保司(ほうじ)という
役人を置きました。
彼らがそこで徴税請負人となるのです。

律令制度では、

大化の改新~改新の詔~
当サイトでは、大化の改新を乙巳の変と改新の詔に分けております。改新の詔の要点は、公地公民制で国土と国民は天皇のものになったこと、国郡里という行政区画を作ったこと、戸籍が作られるようになったことや租庸調をはじめとする税制の変更などがあげられます。

のように、
国・郡・里が置かれていました。
里は8世紀に郷に改められました。

郷がいくつかあつまったのが、
郡です。
郡と郷は地域的な編成として、
区分されました。
郡と郷とはちがう
特別な地を保に設定したのです。

徴税人物と豪族

郡司などの役職やポストには、
開発領主などの在来豪族が任命されました。
彼らは田堵(たと)や地主クラスの有力豪族でした。
徴税権をもつ在庁官人でした。

つまりまとめると、
開発領主=在地領主=豪族=郡司・郷司・保司=在庁官人
でした。
ちがう視点から見ると
呼び方がかわっただけで、
同じ人たちです。
先生と教師と教員と教育公務員ぐらいの違いだと思ってください。

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荘園公領制

公領制ははじまったものの、
荘園制も生きています。
荘園はあいかわらず、
貴族や寺社勢力がもっています。
権門勢家がもっていますね。

現地で在地領主として徴税したのが
荘官でした。

格式、儀式、権門・寒門
嵯峨天皇の代に法整備が進んだ。格式律令の補足修正・補足した令である新法の格(きゃく)と律令書格の具体的な施行細則の式に分けた。律令にかわる新法が平安時代になると不可欠となった。奈良時代は律令の時代。平安時代は格式の時代とも言える。弘仁格式こ...

対して、公領も存在するわけです。
一つの国に、荘園と公領という2つの制度が併用されることになりました、
この領有体制を荘園公領制といいます。

この体制が完全に確立するのは、
鳥羽上皇のころです。

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