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隋・唐時代の繁栄

中国における律令体制の成立

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隋唐の体制を一般に律令体(りつりょうたいせい)と呼び、
法典の整備をなし、刑法の行政法や民法の
追加規定の、施行細則のが基本法典として定められた。
日本鮮を始めとするアジアの国々に多大なる影響を与えた。
律令官制の中央行政機関三省六部九一台と呼ぶ。
三省中書省・門下省・尚書省をさし、
  • 中書省詔勅(皇帝によって出される命令)を作成・立案する期間
  • 門下省詔勅を審議する機関。不適切と判定された詔勅に対する拒否権を有していた。
  • 尚書省詔勅を実施し、六部を統括する機関。
六部尚書省のもと置かれた6つの分掌。
吏・戸・礼・・刑・工の各部からなる。
  • 吏部は官吏の人事を担当。最重要。文官の任免・昇進賞罰に関する業務を統括。
  • 戸部は財政・戸籍を担当。
  • 礼部は教育・儀礼・貢挙(科挙)・外国との儀礼を担当。
  • 兵部は軍事を担当。官の任免・昇進賞罰に関する業務を統括。
  • 刑部は司法を担当。重罪裁判の施行、一般裁判所の事務を監督、刑法の編纂。
  • 工部は土木工事を担当。国家の土木建設、製造業務を担う
九寺はそれぞれ特定の任務につく専門官庁で、務官庁である鴻臚寺(こうろじ)はその1つである。
一台は、御史台をさし、官僚がきちんと仕事をしているか監視する監察機関だった。

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