隋唐の国家体制を一般に律令体制(りつりょうたいせい)と呼び、
法典の整備をなし、刑法の律、行政法や民法の令
追加規定の格、施行細則の式が基本法典として定められた。
→日本や朝鮮を始めとする東アジアの国々に多大なる影響を与えた。
律令官制の中央行政機関を三省六部九寺一台と呼ぶ。
三省は中書省・門下省・尚書省をさし、
- 中書省は詔勅(皇帝によって出される命令)を作成・立案する期間
- 門下省は詔勅を審議する機関。不適切と判定された詔勅に対する拒否権を有していた。
- 尚書省は詔勅を実施し、六部を統括する機関。
六部は尚書省のもと置かれた6つの分掌。
吏・戸・礼・兵・刑・工の各部からなる。
- 吏部は官吏の人事を担当。最重要。文官の任免・昇進賞罰に関する業務を統括。
- 戸部は財政・戸籍を担当。
- 礼部は教育・儀礼・貢挙(科挙)・外国との儀礼を担当。
- 兵部は軍事を担当。武官の任免・昇進賞罰に関する業務を統括。
- 刑部は司法を担当。重罪裁判の施行、一般裁判所の事務を監督、刑法の編纂。
- 工部は土木工事を担当。国家の土木建設、製造業務を担う
九寺はそれぞれ特定の任務につく専門官庁で、外務官庁である鴻臚寺(こうろじ)はその1つである。
一台は、御史台をさし、官僚がきちんと仕事をしているか監視する監察機関だった。
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