均田制
北魏から始まった土地制度。
唐の均田制では、丁男(ていだん・21~59歳の男)中男(ちゅうだん、ちゅうなん・16~20歳)一代に対し、
口分田(北魏~隋までの露田)を80畝(ぼ)支給し、丁男に税を課し、
永業田(代々世襲・作物は主に桑、隋までの桑田)を20畝、計100畝。
永業田でその土地を本籍として戸籍台帳をつくり、確実に税収入を確保しようとし、
貴族の大土地所有制限する狙いもあった。
→官位に応じて高級官僚に漢人永業田が与えられ、
世襲売買が認められていた。官位によって異なる面積だったが、
多いものでは1万畝あったらしい。
(主に畑作を中心とする華北のみで、人口が多く土地が少ない地方では実施されなかった)
州県制
隋で始まり、郡を廃止して州が県を直接統治し、後の唐で確立。
租庸調制
租は丁男あたり、粟(ぞく)2石、
庸は年間20日ほどの労働(または1日あたり絹などは3尺、布は3尺7寸5分で代納)、
調は綾・絹・絁2丈と綿3両、または麻布2丈5寸と麻3斤を納めるものである。
雑徭は地方官庁から課せられた年間40日以内の土木事業や臨時労役。これは中男や身体障害者にも課せられた。
府兵制
西魏に始まる。
唐では各地に折衝府を設け、
丁男の3人に1人の割合で府兵を選び、
都を守る衛士や辺境を守る防人として勤務する義務が与えられた。
なお服属勤務中は租庸調を免除されたが、武器・衣服は自腹だったので、
負担は非常に重かった。
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