乙巳の変後、日本は急速に変わっていきます。
世界情勢
唐が最盛期を迎えており、
強大な国が隣りにあるために
それに対抗するために
天皇中心の権力政治と国政改革を
一刻も早く執り行う必要性がありました。
改新の詔
日本書紀によると、646年元日、4箇条からなる改新の詔が発令されました。
第1条 公地公民制
王族や崇峻天皇暗殺事件の原因でもある
あまりに力を持ちすぎた豪族が
土地・人民を所有する私地私民制を廃止しました。
その代わり、土地・人民は国家(天皇)が所有するという制度を定めました。
しかし、
この当時は豪族たちの協力なしには政治は行えないので、
代わりと上級豪族には食封(じきふ)、
下級豪族には布帛(ふはく)が支給されました。
これらは一定数の戸である封戸(ふこ)が納める生産物を給与として貰えた。
租の半分と庸調の全部を支給された。
第2条 地方行政区画
京師(けいし)・畿内・国(こく)・郡(ぐん)・里(り)という
地方行政区画を定め、中央集権的な政治体制を作ることを定めたものです。
例:阿波国
- 板野郡
- 阿波郡
- 美馬郡
- 三好郡
- 麻殖郡
- 名西郡
- 名東郡
- 勝浦郡
- 那賀郡
- 海部郡
のように、国の下に郡が設置されました。
Wikipediaで「○○国」の記事を見ると、
郡とその下に郷(里)が載っています。
ぜひ、自分の郡里を確かめましょう。
郡評論争
日本書紀では上記のように書いていますが、
藤原宮跡から発見されたものは「郡」の字が「評」となっていて、
木簡の字が異なってました。
それで、郡が正しいのか、評が正しいのか論争が起こってしまいました。
結論から言えば701年の大宝令以前は「評」が用いられていたのがわかり、
それ以降は「郡」の字を使ったことがわかりました。
第3条 戸籍・計帳の作成 班田収授法
戸籍
班田のための基礎台帳です。
6年に一回の割合で作成されることになりました。
670年に開始されます。
最古の戸籍は702年の筑前国嶋郡川辺里です。
裏面には国印が捺されています。
計帳
庸・調を賦課するための基礎台帳です。
毎年作成されます。
班田収授法
唐の均田法にならって、
班田収授を6年に一回の割合で実施します。
第4条 新しい税制
田の調(みつき)、個別の調(みつき)、官馬、仕丁、庸布、庸米、采女です。
これらは大化の改新以前からありましたが、ここで基準が変わったとみられています。
東北経営
律令政府は東北地方の人たちのこと蝦夷(えみし)と呼びました。
越後国には647年、淳足柵(ぬたりのさく)と
648年、磐舟柵(いわふねのさく)が作られた。
その他
有間皇子の死刑
孝徳天皇の皇子であった有間皇子は
中大兄皇子と対立し、謀反の疑いをかけられ死刑となりました。
諸改革
品部の廃止。
冠位十二階の改革(6色12階→7色13階→19階/地方豪族も可)
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