江戸幕府は体制を維持させるために、
さまざまな階層を触書や法度、掟を使って統制しました。
今回は、天皇と朝廷と公家への統制を見ていきます。
公家統制
まず、公家を見ていきます。
公家に対しては、
1613年に
公家衆法度5ヶ条(くげしゅうはっと5かじょう)を出しています。
1条…家々の学問に励むこと
2条…行儀法度に背くものは流罪に処すこと
3条…「昼夜之御番」(禁裏小番)を老若ともに怠りなく勤めることで、これらに反する行為があれば、五摂家や武家伝奏からの届けに応じて、武家が流罪などの沙汰をする。…
公家にも色んな人たちがいます。
たとえば、
土御門家は、陰陽道、
白川家と吉田家は神道を専門に研究する家柄でした。
そのように家業としての学問を励めというものです。
因みに、
飛鳥井家と難波家は蹴鞠が家業でしたので、
蹴鞠を毎日欠かさずしろ!
というものでした。
朝廷統制
さらに、朝廷を統制するためにしかれたのが、
1615年、禁中並公家諸法度(きんちゅうならびにくげしょはっと)です。
後水尾天皇の在位中のことでした。
禁中並公家諸法度の起草者
禁中並公家諸法度を起草したのは崇伝(すうでん)です。
崇伝は以心崇伝(いしんすうでん)とも金地院崇伝(こんちいんすうでん)とも呼ばれます。
禁中並公家諸法度の内容
全部で17条にわたる禁中並公家諸法度。
第1条で天皇に対する規定をしました。
天子諸芸能のこと、第一に御学問なり。
その上で、親王(皇太子)の力を抑え、
摂家(関白・三公)の力を重視しました。
三公とは?
太政大臣・左大臣・右大臣のこと
太政大臣・左大臣・右大臣のこと
紫衣事件
高僧にしか与えられないはずの紫色の衣を、
当時、朝廷が勅許料を得る目的で乱発しました。
それを江戸幕府が抑えました。
これに反発して譲位したのが、
後水尾天皇(ごみずおてんのう)です。
そして、即位したのが、徳川和子を母に持つ
女帝・明正天皇(めいしょうてんのう)です。
幕府の圧力に反発した
大徳寺の僧侶・沢庵(たくあん)が
出羽の上ノ山に流されました。
この一連の事件を
紫衣事件(しえじけん)といいます。
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