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占領下時代

戦後の諸法律の民主的な改正と制定

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日本国憲法制定と前して、法律の民主的な改正や制定が行われます。

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民法の法改正

1947(昭和22)年12月、旧の民法が改正され布される。
日本国憲法の個人尊重の理念に従い、

  • 男女同権とそれにもとづく婚姻
  • 家・主・家督の相続は廃止
  • 財産はや庶子も含めた分割相続
  • 家族制度の否定

など
近代的な内容に改めた。

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刑法の法改正

1947年10月、旧刑法を改正して公布される。
権尊重の精に基づき、

  • 大逆罪の廃止
  • 不敬罪の廃止
  • 妻の不倫のみを罰する姦通罪の廃止

などを行った。

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地方自治法

1947年4月公布。
地方公共団体の民主的で能率的な行政を確保する目的で制定。

  • 都道県知事・市町村長を公選
  • 地方の政治や行政は、その地方の住民の意思に基づいて実施
  • コール制度
  • 地方は国から独立

などが定められた。
また、これにともない、内務省と旧警察制度は廃止・解体された。

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警察法

1947年12月に公布された。

自治体警察

が5000人以上の町村に自治体警察設置された。市町村長の所轄は民間人からなる公安委員会を設置し、これを自治体警察に管理させた。
自治体警察は国家権から何ら指揮を受けず、経費も自治体負担となった。
しかし、自治体の財政負担が大きく、政府も警察の一元管理を行ったため、
1954(昭和39)年6月、新たな警察法が制定された。

国家地方警察

自治体警察が設置されていない地域の警察業務を担当。首相直属の国家公安委員会が運営・管理した。1948年に設置されたが、1954年の新警察法で廃止された。

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