西ヨーロッパにおける「荘園」とは?
西ヨーロッパにおいては、
12~13世紀頃に都市と商業が成長するまでは、
ほぼ自給自足の農業生活を送ってすごしていました。
その農業社会を支えていたのが、
荘園(しょうえん/villa,manor)でした。
主君から家臣に封土として貸与されたものが荘園ですが、
封土のなかには、農民も含まれており、
家臣は領主として荘園内の農民も支配することとなりました。
領主の権利
領主裁判権
領主は、領内の司法警察に関する独自の領主裁判権を持ちました。
不輸不入権
国王の役人の領内への立ち入りや課税を拒否する不輸不入権が認められていました。
そのため、社会の分権化がいっそう進みました。
荘園の構造
中世初期の農民集落は散村が一般的でした。
荘園も一つの土地にまとまっておらず、散在していました。
各荘園は、領主の派遣した荘園役人に治められていました。
荘園内の土地は、
領主が直接経営する直営地と、
農奴の家族経営に任せられる保有地と、
森林・牧草地・湖沼などの共有地とからなっていました。
こうした形態の荘園は古典荘園と言われ、
7~8世紀に始まって、
10世紀頃には、西ヨーロッパ全体でみられるようになりました。
農奴とは?
この時代の多くの農民は、
農奴と言われる半自由民で、
家族・住居・農具の所有権は認められたものの、
余所の土地に移動したり、職業を変えたりすることはできませんでした。
「農奴」と「奴隷」
農奴と奴隷は違います。
農奴には家族の形成や道具の保有が認められている点で、
奴隷とは異なるので注意してください。
農奴と奴隷は違います。
農奴には家族の形成や道具の保有が認められている点で、
奴隷とは異なるので注意してください。
農奴の義務
貢納
農奴は保有地の地代として、
生産物を納める貢納がありました。
賦役
週2日程度、領主直営地を耕作することが義務付けられていました。
これを賦役(ふえき)といいます。
十分の一税
教会に対する収穫物の十分の一を差し出す十分の一税がありました。
その他
結婚税、死亡税、領主の独占する各種施設(水車・パン焼き窯・ぶどう搾り器)の使用料支払いなど、多岐にわたりました。
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