1789年8月26日、
国民議会は自由主義的貴族のラ=ファイエット(La Fayette/1757~1834)らが起草した
17条からなる「人権宣言」を採択します。
人権宣言
正式には「人間と市民の権利の宣言」といいます。
正式には「人間と市民の権利の宣言」といいます。
人権宣言の内容
人権宣言は、
- 人間の自由
- 平等の権利
- 自由・財産の安全
- 圧政に対する抵抗の権利
- 国民主義
- 法の支配
- 言論・出版の自由
- 私有財産の不可侵
など
現在に至る私たち住民が暮らしていくための基本的原則を掲げている。
人権宣言の本文
第1条 人は、自由かつ権利において平等なものとして出生し、かつ生存する。
社会的差別は、共同の利益の上にのみ設けることができる。
第2条 あらゆる政治的結合の目的は、人間の自然で事項により消滅することのない権利の保全である。それらの権利とは、自由・所有権・安全および圧政への抵抗である。
第3条 あらゆる主権の原理は、本質的に国民に存する。いずれの団体、いずれの個人も、国民から明示的に発するものでない権威を行い得ない。
第17条所有権は、一(ひとつ)の神聖で不可侵の権利であるから、何人も適法に確認された公の必要性が明白にそれを要求する場合で、かつ事前の正当な補償の条件の下でなければ、これを奪われることがない。
「神聖かつ不可侵」の所有権
個人が持っている財産は、
法律の手続き以外によっては、
それを奪うことができないという意味です。
これまでの人々の財産は、
国王や領主たちが簡単に横取りしていましたが、
それを防ぐことが目的でした。
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