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占領下時代

日本国憲法の公布と政治

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「憲法改正要綱」とGHQの反対

GHQの憲法改正勧告

1945(昭和20)年10月11日に、GHQのマッカーサーは幣原喜重郎に、憲法の自由主義的憲法改正を要請した。

憲法問題調査委員会

これを受けて、13日の閣議で内閣を中心とした憲法調査方針が決定され、松本烝治(まつもとじょうじ)国務大臣を委員長とする憲法問題調査委員会が発足した。

憲法改正要綱

国務大臣・松本烝治のもと、憲法改正要綱の作成を進めていった。
1946(昭和21)年、2月1日、「毎日新聞」にスクープされた記事で試案の保守性が指摘された。
その憲法改正要綱のスクープによると、
依然として天皇は「神聖不可侵」であるとされ、統治権も天皇にあると定められたものだった。だから、抜本的な改革になってないとされ、GHQは拒否した。

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マッカーサー草案と憲法改正草案要綱

マッカーサー草案

憲法改正要綱に驚いたGHQは、極東委員会が2月下旬に活動を開始する前に、GHQ主導のもと、新しい憲法を作り上げなければならないと決意するようになる。
こうして、マッカーサー、民政局(GS)長ホイットニーのもとで、民政局次長ケーディスらを中心に起草されたもの、これがいわゆるマッカーサー草案で、2月13日、日本側に提示された。マッカーサー3原則を踏まえて作られた。敗戦した日本国への厳しい目があるために、天皇制を維持するためには下記のような画期的な憲法改正が必要なのだと内閣を諭した。

マッカーサー3原則

  • 天皇は元首
  • 戦争放棄
  • 華族の政治権力の否定

ベアテ・シロタ・ゴードン

家族生活における男女の平等を規定した第24条は、日本育ちのアメリカ人女性ベアテ・シロタ・ゴードンが起草した。

帝国憲法改正草案要綱

内閣は、英文草案の翻訳の出来た部分から順次閣議にかけるという大急ぎの作業によって、1946年3月5日、閣議決定するに至った。
改正案は、ワシントンのアメリカ政府と極東委員会に届けられた。
極東委員会は、

  • ポツダム宣言に反するところはないか
  • 日本国民の自由に表明せる意思

を考慮しているかどうか十分検討したいとの立場をとった。
これに対して、アメリカ政府とGHQは、日本の閣議が自ら決定した憲法を極東委員会が検討するのは、「日本国民の自由に表明せる意思」に干渉するものにほかならないと反論した。
結果的に、極東委員会を憲法の関与から外すことに成功した。
1946年5月には極東委員会も日本新憲法の諸基準を全会一致で定め、結局、政府もマッカーサー草案を基礎にして憲法草案の作成にあたった。

東京新聞:「9条は幣原首相が提案」マッカーサー、書簡に明記 「押しつけ憲法」否定の新史料:政治(TOKYO Web) 

堀尾教授は五七年に岸内閣の下で議論が始まった憲法調査会の高柳賢三会長が、憲法の成立過程を調査するため五八年に渡米し、マッカーサーと書簡を交わした事実に着目。高柳は「『九条は、幣原首相の先見の明と英知とステーツマンシップ(政治家の資質)を表徴する不朽の記念塔』といったマ元帥の言葉は正しい」と論文に書き残しており、幣原の発案と結論づけたとみられている。だが、書簡に具体的に何が書かれているかは知られていなかった。

 堀尾氏は国会図書館収蔵の憲法調査会関係資料を探索。今年一月に見つけた英文の書簡と調査会による和訳によると、高柳は五八年十二月十日付で、マッカーサーに宛てて「幣原首相は、新憲法起草の際に戦争と武力の保持を禁止する条文をいれるように提案しましたか。それとも貴下が憲法に入れるよう勧告されたのか」と手紙を送った。

 マッカーサーから十五日付で返信があり、「戦争を禁止する条項を憲法に入れるようにという提案は、幣原首相が行ったのです」と明記。「提案に驚きましたが、わたくしも心から賛成であると言うと、首相は、明らかに安どの表情を示され、わたくしを感動させました」と結んでいる。

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憲法草案の修正

マッカーサー草案がそのまま日本国憲法になったわけではなく、政府案の段階で修正されたものや、枢密院や貴族院での帝国議会の審議の中で追加・修正されたものもあった。

主な修正箇所

  • 国会を二院制とする。
  • 戦力不保持についての限定
  • 国民の生存権
  • 文民条項

憲法第9条の修正

憲法改正委員会の委員長であった芦田均は憲法第9条第2項の冒頭に「前項の目的を達成するため」との文字列を挿入した。
これを知った極東委員会のメンバー国の中に、自衛のための軍隊保持が可能となってしまうとの危惧が生まれた。
これを受けて、極東委員会は貴族院の修正段階時にGHQに要請し、憲法第66条の文民条項を挿入した。
軍隊を持たないはずの日本には軍人が存在しないにもかかわらず、挿入されたこの条項は奇妙なものであった。

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憲法改正手続き

新憲法は手続き上、明治憲法を改正する形をとった。
第1次吉田茂内閣のときに、1946年6月8日、枢密院で可決され、6月20日の第90帝国議会に付議された。

議会制度の改正は、日本国憲法制定後であるため、ここでは戦前の制度に従う。
そのため、帝国議会の衆議院と貴族院の審議を経ることになる。

1946年8月24日衆議院で修正可決。
1946年10月6日に貴族院でも修正可決。
こうして、日本国憲法は1946年11月3日日曜日に公布され、
1947年5月3日土曜日に施行された。

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日本国憲法の内容

骨格

  1. 主権在民
  2. 基本的人権の尊重
  3. 平和主義(戦争放棄)
  4. 象徴天皇制
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その他

民間側私案

憲法草案要綱

高野岩三郎らをメンバーとする憲法研究会は、1945年12月27日に憲法草案要綱として、内閣やGHQに草案を提出。この憲法草案には、主権在民、天皇の国家的儀礼行為、寄生地主制の廃止、改憲規定をもっていた。マッカーサーはこれを参考にして、草案を書いた。

 日本共和国憲法私案要綱

高野岩三郎は、民間では、大統領制の憲法私案を唱えた。

天皇退位問題

昭和天皇の退位を巡って4回問題になった。

戦後直後

戦争責任者をGHQに引き渡すのが苦痛であるとする天皇の意向や、高松宮・三笠宮らは、天皇に退位を求める立場をとったといわれる。
この時、木戸幸一内大臣の意見で退位論は否定された。

拝聴録がつくられていたころ

1946年3月ごろ。昭和天皇独白録で知られるようになる。

東京裁判の結果後

当時の宮内府長官・田島道治がマッカーサーに「天皇は退位しない」と手紙をおくる。

講和条約発効後

木戸幸一は獄中から、何らかの形で天皇は国民に陳謝すべき、天皇制の道義的再建のためにも昭和天皇に退位するべきと伝えている。
 

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