土地問題と租税問題
様々な分野に、近代化をめざした投資をするためには、
多くの経費が必要でした。
そのため、政府の国家財政の基礎を固め、
財政を安定させることが重要な課題でした。
廃藩置県後、租税徴収権は政府の手に集中されましたが、
政府の財源である年貢は、
地域ごとで税率も一定しませんでした。
その上、豊作・凶作や米価の変動で歳入が不安定でした。
地租改正の目的
政府の国家財政基盤を固めるためです。
土地制度・租税制度の確立が必要でした。
江戸幕府の制度の否定
- 株仲間の解体による売買の自由許可
- 一般農民に対する米販売の許可
- 関所の廃止
- 田畑勝手作りの許可
- 職業の自由公認
など
経済や商業の発展を妨げる規制を
大幅に撤廃しました。
田畑勝手作りの許可
田畑勝手作りの許可は
1871年政府は作付制限を撤廃し、
田畑に自由に米以外の作物を作ってよいと許可しました。
「田畑永代売買の禁令」の解除
土地制度を改革するために、
1872年、田畑永代売買の禁令を解きました。
「地券」の交付
年貢を納めていた土地所有者には地券を交付し、
土地の私有制度を確立しました。
地券には、
- 地種
- 面積
- 価格
- 持主
- 所在地
などを記載しています。
土地所有者を確認するものです。
1872年に出された地券は、
干支に因んで壬申地券と呼ばれます。
地租改正条例の発布
政府は地券制度をもとに、
1873年7月、地租改正条例を発布し、
地租改正に着手しました。
- 地価を課税の標準にしたこと
- 税率を地価の3%
- 貨幣によって現金で納入させたこと
- 地租負担者は地券を交付された土地所有者であること
などが定められました。
地租改正では、村ごとに土地台帳を作成、
官の丈量検査を
1881年までに数年間かけて全国で実施されました。
地租改正の影響
寄生地主の成立
地租は農民たちに多大なる影響を与えました。
地租は収穫時期に納税することとなっていたので、
お金があまり無い農民は収穫直後の農作物の一番安い時期に売って、
地租を納入しなければいけませんでした。
お金が余っていた農民は多少、農作物が値上がりしてから売ることができました。
お金があまり無い農民は、土地をお金が余っていた農民に売却し、
お金があまりなかった農民は、小作と化しました。
土地をたくさんもったお金持ちの農民は小作料を得て、
寄生地主と呼ばれます。小作に寄生していたのでそう呼ばれます。
入会地の国有地化
入会地とは、村の山林のことをいう。
江戸時代においては、村民が共同で薪の伐採等に利用していたが、
明治時代においては、国有地化され共同利用は名目上禁止された。
地租改正反対一揆
1876年の茨城大一揆(真壁騒動)や、
三重(松阪・一志・安濃・四日市・桑名)・愛知・岐阜・堺の4県にまたがる
三重大一揆(伊勢暴動)などがあります。
伊勢暴動では、竹槍で納税先である銀行や役所を襲いました。
地租は2.5%に
「地租改正一揆」と「士族の反乱」の団結化を恐れた政府は、
地租を2.5%に下げました。
「竹槍をどんと突き出す二分二厘」ともてはやされました。
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